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question
SBIRとは何ですか?
answer 中小企業技術革新制度(SBIR制度)は、中小企業者及び事業を営んでいない個人(以降「中小企業者等」という)の皆様の新たな事業活動の促進を図るものです。国の研究開発事業について、中小企業者等の皆様にご参加いただく機会の増大を図るとともに、それによって得られた研究開発成果の事業化を支援します。具体的には、研究開発のための補助金・委託費等の中から、中小企業者等の皆様がご活用でき、その研究開発成果を活用して事業を行えるものを選び、SBIR特定補助金等として指定しています。毎年度、実効性ある支出機会の増加を図るため、指定したSBIR特定補助金等における中小企業者等向け支出目標額を定めています。また、SBIR特定補助金等の交付を受けた中小企業者等の皆様が、SBIR特定補助金等を受けて研究開発を行い、その成果を事業化する際に、様々な支援策を設けております。SBIR制度は、省庁横断的な制度であり、現在SBIR制度に参加している省庁は、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の7省に上ります。


question
事業を営んでいない個人であって、SBIRを利用する人は、どのような方々ですか?
answer 大学の研究者、新たに個人事業を開業する方、新たに会社を設立する方などが考えられます。


question
SBIRはどのように利用するのですか?
answer ●SBIR特定補助金等を受けたことがある中小企業者等の皆様
SBIR特定補助金等を受けたことがある中小企業者等の皆様につきましては、SBIR特定補助金等を受けて研究開発を行い、その成果を活用した事業が、事業化支援策の対象となります。なお、過去のSBIR特定補助金等は、Q5を御覧ください。具体的な支援策はQ6を御覧いただき、申請方法は各々の問い合わせ先に御確認ください。
●SBIR特定補助金等を受けたことがない中小企業者等の皆様
SBIR特定補助金等を受けたことがない中小企業者等の皆様が事業化支援策を受けるためには、まずSBIR特定補助金等の交付を受けていただく必要がございます。例年2~3月頃、翌年度に指定予定のSBIR特定補助金等を公表する予定です。その中で、貴社の研究開発に照らし、適当なものがございましたら、応募をご検討ください。応募し、採択されましたら、その補助金等での研究開発成果を活用した事業が、事業化支援策の対象となります。なお、各SBIR特定補助金等には、各々の応募要件、審査がございます。※翌年度に指定予定のSBIR特定補助金等は、正式に指定されたものではない点に御留意ください。諸事情により、指定されない可能性もございます。正式な指定は、予算成立後の5~6月頃を予定しております。


question
SBIRに指定された補助金等はどのようなものがあるのですか?
answer 毎年度、関係省庁の所管する研究開発のための補助金、委託費、助成金等のうち、「中小企業者等に交付することができ、その成果を利用した事業活動が行えるもの」などの制度の基本方針に沿ったものを、省庁毎に指定しています。少しでも中小企業者等に交付される可能性のあるものも含め、SBIR特定補助金等は幅広く指定しておりますので、SBIR特定補助金等の中には、中小企業者等向けではない補助金・委託費等も含まれます。ご留意ください。また、研究開発分野による限定はなく、SBIR特定補助金等を受けて行える研究開発分野は、多岐にわたります。
平成10年度補正予算~平成25年度予算にかかるSBIR特定補助金等[PDF]
特定補助金等の採択者リスト(平成11年度補正~平成23年度予備費)


question
SBIRに指定された補助金等を受けましたが、これからどのような支援策があるのですか?
answer SBIR特定補助金等の交付実績のある中小企業者等の皆様については、以下の事業化支援策を受けることができます。
●日本政策金融公庫の低利融資を受けることが可能です
●公共調達における入札参加機会が拡大します
●「SBIR特設サイト」において、研究開発成果などの事業PRができます
●特許料等が減免になります
●中小企業信用保険法の特例措置が受けられます
●中小企業投資育成株式会社法の特例が適用されます
●小規模事業者設備導入資金助成法の特例が適用されます


(1)日本政策金融公庫の低利融資を受けることが可能です
日本政策金融公庫において、低利(特別利率(3)など)での融資(特別融資)を受けることが可能となります。SBIR特定補助金等の研究開発成果を活用した事業において、必要となる設備資金、運転資金が貸付対象となります。※融資を受けるためには、所定の審査が必要となります。


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・新事業育成資金(中小企業事業)

資金使途新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金
貸付対象者高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方
1.新たな事業を事業化させて概ね7年以内の方

2.日本政策金融公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性について認定を受けた方
次に掲げる事業で、一定の製品化及び売上が見込めるものなど、審査会認定を省略できる場合があります。詳しくは日本政策金融公庫 中小企業事業の窓口にお問い合わせください。
●他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う新事業
●中小企業技術革新制度(SBIR)に係る特定補助金等の交付を受けて開発した技術を利用して行う新事業
●エンジェル税制の適用要件を満たす中小企業者が行う新事業

3.日本政策金融公庫 中小企業事業が継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められる方
貸付限度6億円
貸付利率特別利率(3)(貸付後5年間) 基準利率+0.2%(6年目以降)
社債及び新株予約権付貸付:基準金利
なお、信用リスク、貸付期間等に応じて、所定の利率が適用されます
貸付期間設備資金:15年以内(うち据置期間5年以内)運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)社債及び新株予約権付貸付:7年以内
資金説明ページ新事業育成資金

・女性、若者/シニア起業家支援資金(中小企業事業、国民生活事業)

資金使途(中小企業事業)設備資金及び長期運転資金(国民生活事業)新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要な設備資金及び運転資金
貸付対象者(中小企業事業・国民生活事業)女性、若年者(30歳未満)または高齢者(55歳以上)であって、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方
貸付限度(中小企業事業)
直接貸付:7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
代理貸付:1億2千万円
(国民生活事業)7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付利率(中小企業事業)
設備資金:2億7千万円まで(土地に係る資金を除く)特別利率(1) (ただし、技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業(※)であって、一定の製品化及び売上が見込めるものに係る設備資金(土地にかかる資金は除く)特別利率(3)
2億7千万円超 基準利率
運転資金:基準利率
なお、信用リスク、貸付期間等に応じて、所定の利率が適用されます
※SBIR特定補助金を受けられた中小企業者は、この事業に該当します

(国民生活事業)
設備資金:特別利率A(ただし、技術・ノウハウ等に新規性がみられる方の設備資金(土地に係る資金を除く)特別利率C
運転資金及び土地取得資金:基準利率
貸付期間(中小事業)
設備資金:15年以内(うち据置2年以内)
運転資金:7年以内(うち据置1年以内)

(国民生活事業)
設備資金:15年以内<うち据置2年以内>
運転資金:5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置1年以内>
資金説明ページ中小企業事業
国民生活事業

・新規開業資金(国民生活事業)

資金使途新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要な設備資金及び運転資金
貸付対象者新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方
貸付限度7,200万円(うち運転資金4,800万円以内)
貸付利率設備資金:基準利率(技術・ノウハウ等に新規性がみられる方の設備資金(土地に係る資金を除く)は特別利率C
運転資金:基準利率
貸付期間設備資金:15年以内<うち据置期間3年以内>
運転資金:5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間6ヶ月以内(特に必要な場合は1年以内)>
資金説明ページリンク先不明

・新事業活動促進資金(国民生活事業)

資金使途経営多角化、事業転換などにより、第二創業を図る方が必要な設備資金及び運転資金
貸付対象者経営多角化、事業転換などにより第二創業を図る方
貸付限度7,200万円(うち運転資金4,800万円以内)
貸付利率設備資金:基準利率(技術・ノウハウ等に新規性がみられる方の設備資金(土地に係る資金を除く)は特別利率B
運転資金:基準利率
貸付期間設備資金:15年以内(特に必要な場合20年以内)<うち据置期間2年以内>
運転資金:5年以内(特に必要な場合7年以内)<うち据置期間1年以内(特に必要な場合3年以内)>
資金説明ページ中小企業事業
国民生活事業

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資金使途食品関係の小売・製造小売または花き小売業を営む方が必要な設備資金
貸付対象者食品関係の小売・製造小売または花き小売業を営む方
貸付利率設備資金:基準利率、特別利率A、特別利率B、特別利率C(技術・ノウハウ等に新規性がみられる方の設備資金(土地に係る資金を除く)は特別利率C)
貸付期間設備資金:原則13年以内<据置期間原則2年以内>
資金説明ページ国民生活事業

(2)公共調達における入札参加機会が拡大します
SBIR特定補助金等の交付を受けた中小企業者等については、参加しようとする入札物件等の分野における技術力を証明できれば、入札参加資格のランクや過去の納入実績にかかわらず、入札参加が可能になるようにする特例措置です。また、具体的に、どのような入札案件で、どのような手続きを行えば、上述「入札参加機会の拡大措置」が利用できるのかについては、運用ガイドラインを作成しましたので御参照ください。

入札参加機会の拡大措置の運用ガイドラインについての詳細はこちらを御参照ください

(3)「SBIR特設サイト」において、研究開発成果などの事業PRができます
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業支援ポータルサイト「J-Net21」に、SBIR特設サイトが開設されています。
SBIR特設サイトでは、SBIR特定補助金等の交付を受けられた中小企業者等の皆様、それぞれに専用ページを設け、そこに研究開発成果やその事業化・商品化情報などを自由に掲載しPRしていただくことができます。そしてこのSBIR特設サイトを金融機関などの支援機関や取引先となり得る企業にも、積極的にPRしていきますので、SBIR特定補助金等を受けられた中小企業者等の皆様にとって、SBIR特設サイトが有効なPRの場となり、ビジネスチャンスの拡大につながることが期待されます。
※事業PRにつきましては、公序良俗に反するなど、明らかに公開することが不適切と判断されるものは、公開を差し控えさせていただくこともございます。さらに、SBIR特設サイトにて、SBIR特定補助金等の公募情報やSBIR事業化支援策・特定補助金等の活用企業のレポートを、適時、掲載していきます。御参考にしていただければ、幸いです。

(4)特許料が減免になります
SBIR特定補助金等の交付を受けて行う研究開発事業の成果における発明特許について、特許料等の減免を受けることができます。
●減免内容
•審査請求手数料を1/2に軽減
•特許料(第1年から第3年)を1/2に軽減
※研究開発事業終了後2年以内に出願されたものに限ります。

特許料等の減免についての詳細はこちらを御参照ください

(5)中小企業信用保険法の特例措置が受けられます
SBIR特定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、中小企業信用保険制度のうち新事業開拓保険制度において、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠を利用することが可能となります。

●概要

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●問合せ先 全国信用保証協会連合会(03-3271-7201)又は各都道府県信用保証協会

※また、「産業活力再生特別措置法」に基づき、上述措置に加え、以下の保険限度額の別枠化(経営資源活用関連枠)が図られています。
具体的には、当該中小企業者等の一般的な必要資金以外に特定補助金等の成果を活用して行う事業に必要な資金を対象とした別枠を以下のとおり設けています。

・普通保険 通常2億円+別枠2億円(組合は4億円+4億円)
・無担保保険 通常8,000万円+別枠8,000万円
・特別小口保険 通常1,250万円+別枠1,250万円

※なお、「産業活力再生特別措置法」の適用は、平成27年度末までの間の措置となっています。

(6)中小企業投資育成株式会社法の特例が適用されます
中小企業投資育成会社からの投資対象について、以下の方であっても投資を受けることができるようになります。
•資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合
•資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動をするために必要とする資金の調達をする場合

●問合せ先 中小企業投資育成株式会社
  東京社  03-5496-1811
  名古屋社 052-581-9541
  大阪社  06-6341-5476

(7)小規模事業者設備導入資金助成法の特例が適用されます
貸与機関が実施する小規模企業設備資金制度の貸付割合が拡充されます。

●貸付割合
  1/2 → 2/3
●問合せ先
  財団法人全国中小企業取引振興協会 03-5541-6688


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